2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。 三 令和二年四月十六日の当委員会における附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。 三 令和二年四月十六日の当委員会における附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 裁判所では、近年、事件動向や事件処理状況、判事補の充員の可能性、こういったところを踏まえまして判事補の減員を継続して行ってきたところでございまして、具体的には、平成二十九年から令和二年度にかけまして合計百三人の減員をしてきたところでございます。
今年度、今回の特殊性ということで申し上げますと、令和三年度は判事の増員をお願いしないというところでございまして、これは、判事も判事補も増員をお願いをしないというのは平成二年以来のことでございます。
○階委員 なぜこんなことを聞いたのかというと、国家公務員でも働き盛りの人がどんどん辞めていく問題があったりして、裁判官でも、働き盛り、判事補から判事になって、いよいよ裁判所の中核を担うような人材が辞めているような状況だとこれはまずいなと思ったので確認しました。 ただ、今の数字を聞いて安心しましたので、取りあえず判事については、途中でドロップアウトするような方が増えているという状況ではない。
それから、判事補定員の充員見込みの方でございますけれども、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人にはできる限り任官してほしいというふうに考えておりまして、判事補の採用予定人数をあらかじめ定めるといったようなことはしておりません。そういう意味で、充員見込みを正確にお答えするということも困難であること、これについても御理解を賜れればというふうに思います。
本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
その上で、今回、判事の定員を三十人増、また判事補の定員を三十人減ということでございます。こうしたことを行うということで、これによりそもそも業務に支障が生じないのか、その趣旨とするところを改めて確認をさせてください。
まず、本当に基本的なところになりますが、そもそも、今回、判事、判事補の増員を、定員を、員数を変えるということでございますが、前提として、判事、判事補、そもそもどうした権限、役割があるのか、どう違うのか、それについて確認させてください。
判事と判事補につきましては、任命資格と職務上の権限、職権に違いがございます。 まず任命資格の点でございますけれども、判事は判事補等の職にあって通算して十年以上になる者の中から任命されるのに対しまして、判事補は司法修習を終えた者の中から任命されると、こういう違いがございます。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少しようとするものであります。これは、判事補の定員から判事の定員に三十人の振替を行うことにより、執務態勢の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
本案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月十日本委員会に付託され、十八日森まさこ法務大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
判事補は更に多い欠員があるんですが。ですので、充足率は大変余裕があるわけでございまして、しかし今回、判事の定員を三十名ふやしたいということでございます。毎年のように、判事の人数をふやし、判事補の人数を減らすという毎年毎年改正が行われておりまして、私も法務委員会、もう二年目でございますが、昨年も行いました。
そして、判事補の定員を三十人減少させるということなんですが、判事補の定員は本当にこれで減員は十分なのかということなんです。 五ページ目を見ていただきますと、下級裁判所の判事、判事補の定員、現在員等内訳ということです。欠員のところを見ていただきますと、判事補の方、一番下に百五十五という数字がありますが、これは、仮に三十人減員すれば百二十五という数字になります。
裁判所としては、できる限りの判事補の定員の充員に努めているところでございますけれども、新任判事補の採用数が伸び悩みまして、その結果として欠員数が高水準となっているところでございます。 この理由としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須、前提になるわけですが、まず前提として、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体が減少しております。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少しようとするものであります。これは、判事補の定員から判事の定員に三十人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は判事補からの振替により判事三十人、書記官は速記官からの振替二人を含め八人、事務官は三十四人、合計七十二人の増員をすることとしております。
かねてより裁判所の体制の充実強化が求められている中で、複雑困難化する民事訴訟事件の審理充実、成年後見関係事件を始めとする家庭事件処理の充実強化等のため、裁判官は、判事補からの振りかえにより判事三十人、書記官は、速記官からの振りかえ二人を含め八人、事務官は三十四人、合計七十二人の増員をすることとしております。
しかし、判事はいずれも判事補からの付け替えであって、裁判官としての頭数は変わりません。また、書記官や事務官の純増分はごく僅かです。
先ほどもお話がありました、今回の両法案は一般の政府職員、特に若年層の俸給を引き上げることに伴っての裁判官、検察官のいわゆる八号以下の報酬を受ける判事補、十六号以下の俸給を受ける検事等の月額を上げるということであります。要するに、若手ないし新人の給与をアップするということであろうかというふうに思います。
一般の政府職員について、若年層の俸給月額を引き上げることとしておりますので、八号以下の報酬を受ける判事補等の報酬月額及び十六号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十一年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
しかし、裁判官や検察官におきましては、裁判官でありますと判事補の八号から十二号、検事におきましては十六号から二十号ということで、これは主に任官して二年目までの方々が対象で、三年目以降の方々は今回昇給、アップになっていないということでございますが、こういったことがなぜ起きるのか。
先ほど来、同僚委員の皆様が質問されてまいりましたが、今回の給与改正の中で、裁判官の報酬については判事補、簡易裁判所判事の若年層、若手、そして検察官の俸給については検事、副検事の若手が今回引上げの対象ということでございますが、若い方々を手厚く引上げするということに大いに賛同するものでございますが、その意味と目的についてお伺いをいたします。
最近の判事補の任官者数でございますが、平成二十八年度、修習の期で申し上げますと六十九期になりますが、七十八名、二十九年度、七十期が六十五名、三十年度、七十一期が八十二名となっております。 裁判所といたしましては、できる限り判事補の採用に努めているところでございます。
一般の政府職員について、若年層の俸給月額を引き上げることとしておりますので、八号以下の報酬を受ける判事補等の報酬月額及び十六号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十一年四月一日にさかのぼってこれを適用することとしております。
では、ちょっと事実確認していきますけれども、この記事の中では、長沼ナイキ訴訟、沖縄代理署名訴訟、広島薬局距離制限訴訟、寺西判事補分限裁判、この四つが廃棄の例示をされていますけれども、この四つが廃棄されたというのは事実ですか。
四月十八日の質疑における最高裁判所の答弁では、司法修習終了者に占める女性の割合が二割程度である一方、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、着実に増加しているとのことでありました。着実な増加については評価されるべきであると思いますが、最高裁判所は、女性判事の割合として具体的な数値目標をお持ちでしょうか。
前回、最後に、裁判官の研修というのは、判事補ですとか、職の立場が上がっていくにつれて行われるポスト研修があると。これは、この間の答弁を見ますと、何か二日から五日間ぐらい、遠い方は泊まりに来られて、やると。
一般的な研修もちょっと含めてお答えいたしますが、司法研修所におきましては、判事補への任命直後、任命三年目、判事への任命直後という節目の年次、それから、支部長、部総括、所長などのポストについた際、そういったときに、該当する全裁判官を対象とした研修を行っております。
そうやって、中でも努力をしていただくというところとともに、出口の部分での予見可能性を高めていくという意味では、その出口でどんな仕事をやってもらえるかというときに、国民民主党でもあらかじめ政府から部会に来ていただいて御説明を伺って、ここは法務副大臣にお伺いしようというふうに思いますが、そのときに、多くが大手の法律事務所に行ってしまいまして判事や判事補、検察官は選んでもらえないんですと、下を向きながらおっしゃる
○城井委員 例年の予算要求の段階で、判事や判事補の確保についていつも示す定数はあるけれども、実際に採用できた数はそこに追いつかないものがもう何年続いているかというのが実態のはずなんです。